勾留と拘留と。
正しいのかどうか分からない。
その道の人が読めば「なにをかいわんや」かもしれない。
ここまでわたしが体験したこと、聞いたことを書いてみたいと思う。
わたしは、容疑者となった。
被疑者とも言う。
つまり親父という被害者がおり事実、死に至っているということ。
わたしもやったことに間違いがない。
ただ、当該事案を「すべて真実だ。コイツがやったのは確定だ」と言うには少し早い。
第三者である検察、あるいは弁護士。そして、最終的な判断をする判事。ここでは裁判官であるが、最終的な判断をする裁判官に対し、客観的な説得力、つまり証拠を積み上げ、納得感のあるものにせねばならない。
事象があり、容疑のかかっている被疑者の身柄の確保。逮捕。
逮捕の種類も現行犯が巷では知られているが、稀なケースでどちらかというとわたしのように
裁判所に逮捕申請をし、許可を得て「逮捕」に至るケースが多いと感じる。
逮捕をされると被疑者となる。
被疑者は、その事案が真実で、至った理由や被疑者が真犯人であることの証拠の積み上げを
される。
警察は、裁判所に対して勾留申請を行う。
まだ容疑しかかかっていない人間の身柄を抑えるのだ。人権の問題からもむやみに身柄の拘束を強制的に行うことはできないのだ。
勾留期間は10日間。この期間までにいわゆる「起訴」までのストーリーができなければ
プラス10日間の勾留。
つまり最大20日間の勾留が認められている。
一つ複雑なのは、上で言う「勾留(こうりゅう)」と別に「拘留(こうりゅう)」というのがあるということ。
「拘留」とは刑罰が確定した人間に科されるもである。アカオチなんて言葉を聞いたことがある。
これから先は好きなようにお風呂に入れないから「アカオチ」なのだ、とかその昔は刑務所に送られる時には赤い服を着せられるなど諸説がある。
勾留期間最大でも20日間。
事件がシンプルならば事足りる日数だろう。しかし、被疑者が容疑を認めず否認を続けると20日間では足りなくなってしまう。
警察、検察は事件の全容解明をし「被疑者がやったのだ」という起訴相当案件にしなければならない。
「日数が足らない」
そうなるとニュースでも出るキーワード「再逮捕」ということになる。
1つの事案に対して勾留期間が20日間なのである。
それが事足りなければ、極端な話駐車違反などで別件逮捕をして、身柄拘束の延長を図るのだ。
昔で言うと某自動車メーカーの偉い人。最近では某世界体育大会での偉い人がそうなっている。
また、一般的には、わたしのように警察に身柄を拘束されるケースが多い。
自殺を図られたり、証拠を隠滅されたりすることを避けるために身柄を押さえて管理下に
置いておくのだ。
警察は、容疑のかかった被疑者の証拠を積み上げ、調書を作成し、検事に渡すことが生業の
気がする。
警察の管轄は、「警察庁」
検事、つまり検察の管轄は「法務省」となる。
警察庁と法務省の関係は、「市営地下鉄からJRへの乗り入れ」のイメージが分かりやすい
だろうか。
取り調べのある「被疑者」起訴されると「被告人」
また、起訴をされるとほとんどのケースで有罪判決となる。
99.9%は有罪になると言われる。
逆に起訴に至るまでに有罪相当まで積みかげられなければ「不起訴」または「起訴猶予」とされることとなる。
だから「起訴」されるということは、ほぼ有罪になることも分かると思う。
しっかりと調べ上げ、裁判を維持し有罪判決。
検察の威信にかかっていると言ってもよいのではないか。
仮に証拠不十分だったり裁判の維持ができなくなり「無罪」にでもなれば
検察の恥となり、担当検察官はそれこそ、そのあとの出世や立場が危うくなるのではなかろうか。
検察官もサラリーマンなのである。
最近の関東地方での事件、事件前に車の傷つけで被害届が3回出ていたが、「起訴猶予」になったケースは自白が取れず、タイムオーバーになったこと、また軽微な事案だったことからそのようになったのではないかと推察する。その時にしっかりとお灸をすえておけば、もしかしたら違う今になっていたかもしれないとニュースを知って思う。
余談が多くなってしまった。
わたしの事案はシンプルだ。それでも10日間勾留が終わる日、プラス10日間勾留を宣言された。
事案の大きさがそうしているのかどうかそれは、今も分からない。
しかしわたしはもう、しばらくは外を自由に移動することは許されない身となるのである。